1人10万円。特別定額給付金の申込が始まる

 

4月30日の参院本会議において、全国民に10万円を給付する「特別定額給付金」を含む補正予算が可決、成立した。
 「特別定額給付金」は、令和2年(2020年)4月27日現在で住民基本台帳に記録されている方に対して10万円を給付するもので、給付に先立ち市町村から郵送される申込書に必要事項を記入後に郵送するか、オンラインでの申請を行うことで給付される。

浜通り域内では楢葉町が5月7日から郵送申請の受付を、オンライン申請の受付を5月初旬から実施する旨を告知しており、5月中旬より支払いを開始する旨を伝えている。また、既に申請書の送付を行なった相馬市は、特別定額給付金の窓口を設置することで、給付を速やかに行う体制を整えている。(相馬市の相談窓口に関してはこちらをご覧ください。)

また、家庭内暴力等により配偶者から避難した場所で生活している方に対して、必要事項を記入の上、市町村の特別定額給付金担当窓口に提出することで、配偶者とは別に給付を受けることが出来ます。

【暴力等により配偶者から避難して生活している場合】

例として、夫(配偶者)、妻、子供の3人家族(妻と子供が夫から避難)の場合

(市町村の特別定額給付金担当窓口に必要書類を提出しない場合)

夫(配偶者)宛に届いた書類を夫(配偶者)が記入の上、市町村に郵送申請または、オンライン申請すると、夫(配偶者)が申請した口座に三人分の給付金が振り込まれます。

(市町村の特別定額給付金担当窓口に必要書類を提出した場合)

市町村の特別定額給付金担当窓口に必要書類を提出することで、仮に夫(配偶者)が3名分を申請しても、妻と子供の2名分は夫(配偶者)が指定した口座に振り込まれず、妻が指定した口座に妻と子供の2名分(20万円)が振り込まれます。

4月30日以降も申請が可能

申出の期間が4月30日までと記載されておりますが、4月30日以降でも申出が可能です。

参考
特別定額給付金について(楢葉町)https://www.town.naraha.lg.jp/life/006928.html
配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金に関するお知らせ
https://www.tomioka-town.jp/chosei/covid19/life/3160.html

関連記事

ページ上部へ戻る