福島県の緊急対策14日まで延長 新型コロナ 病床使用率など考慮

 

 県は四日、県庁で新型コロナウイルス感染症対策本部員会議を開き、感染拡大防止に向けて七日を期限に設定している独自の緊急対策期間の延長を決定した。延長期間は八日から十四日までの一週間。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づき、全県民への不要不急の外出自粛と、酒類を提供する飲食店に対する午後八時までの営業時間短縮の要請を継続する。

 緊急対策期間は県内の感染者急増を受け、一月十三日に始まった。県内の病床使用率は同十五日に66・5%でピークを迎えたが、同二十八日にステージ4(爆発的感染拡大)の指標「50%以上」を下回り、その後も緩やかに減少している。新規感染者数は二十六日から七日連続で前日の数値を下回るなど一定の落ち着きがみられる。

 ただ、県は重要視している病床使用率が今月三日現在で38・2%と、ステージ3(感染急増)の範囲となる「25%以上、50%未満」の中間値(37・5%)より高い水準にある点を考慮し、一週間の対策継続で状況をさらに改善させるべきと判断した。

 今後、緊急対策期間を十四日で終了するには、日々の新規感染者をできる限り減らし、病床使用率37・5%未満が安定的に続く必要があるとみている。

 継続する緊急対策の外出自粛要請は特措法二四条に基づく協力要請で、特に午後八時以降の徹底を求める。緊急事態宣言対象地域をはじめ、感染拡大地域との不要不急の往来自粛も引き続き呼び掛ける。

 飲食店への営業時間短縮要請も特措法二四条に基づく対応で、午後八時から翌日午前五時までの営業自粛を求める。対象はスナックやパブなどの接待を伴う飲食店、バーなど酒類を提供する飲食店・カラオケ店で、酒類の提供は午後七時までとする。要請に応じた飲食店に対する一日当たり四万円の協力金の支給も継続する。

 内堀雅雄知事は対策本部員会議後の記者会見で「新たな一週間の負担となるが、病床の逼迫(ひっぱく)度合いを安定的な状況まで下げるために理解と協力をお願いする」と述べた。

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